ヒトメボ

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皆さんは、ニュース番組などで「バールのようなもので……」というフレーズを耳にしたことはありませんか? この「バールのようなもの」は一体どのようなものだと想像していますか? 今回は、よく耳にするけど実際どんなものか知らない人も多い「バールのようなもの」について調査しました。

そもそもバールとは?

「バール」は鉄でできた棒状の大工道具です。実際にどんなものかは以下の写真をご覧ください。

「あれ? 釘抜きじゃん」と思った人は正解です。一般的なバールは片側の先端がV字に割れており、このV字の部分に釘の頭を引っ掛けて「てこの原理」で引き抜きます。また、もう一方は狭い隙間に差し込みやすいように薄く扁平な形状になっており、この部分を隙間に差し込んで何かをこじ開けたり、引き剥がしたりできます。バールは幅広い用途の工具なのです。

てこの原理によって強い力で無理にこじ開けることが可能で、そのため自動精算機や自販機などを無理やりこじ開けてお金を奪うような強盗事件で多用されるのです。

はっきりバールと分かっている場合は……?

強盗事件が起こった際に、警察からの報道発表で「犯人はバールのようなものでこじ開け……」などと報じられることがありますね。では、バールの使用が明らかな場合はどうなるのでしょうか?

警察関係者に聞いてみたところ、バールを使っていたことが明らかな場合は「ようなもの」ではなく、はっきりと「バール」と発表するのだそうです。それ以外の特定できない場合に「バールのようなもの」と発表するとのこと。また、「バールのようなものは一体何か」と禅問答のような質問をしたところ、「バールのようなものは、バールのようなものとしか説明できない……」と困惑されました。

正当な理由なく携帯していると罰金?

日本国内では、

作用する部分のいずれかの幅が2cm以上

長さが24cm以上

のサイズのバールは、「指定侵入工具」とされており、正当な理由なく携帯することが禁じられています。もし、正当な理由なく所持していた場合は「一年以下の懲役または五十万円以下の罰金」になります(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)。

「バールのようなものとは一体何だろう」と考える人は多いようで、例えば作家の清水義範さんは、その疑問を題材にした短編小説を発表しています(著書『バールのようなもの』に収録)。さらに落語家の立川志の輔師匠が、清水さんの短編を基にした新作落語を作っています。ぜひ今回の記事と合わせて小説や落語も楽しんでみてください。

(中田ボンベ@dcp)
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ライター

中田ボンベ@dcp

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