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弁護士

佐藤大和

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 大好きな相手との幸せいっぱいな共同生活も、残念ながらうまくいくカップルばかりではありません。一緒に暮らしていた相手と別れるとき重要なのが、2人の関係性について。「同棲」だったのか「内縁関係」だったのか。ただの言葉の違いかと思いきや、法律上では大きく対応が変わってくるようです。今回は同棲と内縁関係の違いについて、弁護士・佐藤大和さんに教えていただきました。

同棲と内縁関係の違いは?

「私たち同棲しているの」と聞くことはよくありますが、「私たち内縁関係なの」というセリフはあまり耳にしません。「同棲」と「内縁関係」の違いはどこにあるのでしょうか。

「同棲とは、結婚の意思を持つまでに至っていない、あるいは結婚の意思を持たないで共同生活をしている男女関係をいいます。一方、内縁関係は、結婚の意思をもって、夫婦として共同生活をし、社会的に夫婦と認められているけれども、婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係のことを言います」(佐藤さん)

 大まかに言えば、「実質的に夫婦として生活をしていたのか」というところに同棲と内縁関係の判断基準があるようです。例えば、結婚の予定もないカップルが一緒に暮らし始めた場合には、単なるルームシェアとして「同棲」、長く一緒に暮らしていて夫婦であると互いに意識している2人は「内縁関係」と判断がされることが多いようです。では、2つの関係の法律上の立場はどう変わってくるのでしょうか。

「内縁関係と認められると、『法律上の夫婦』とほぼ同様の権利義務をもつことができます。基本的には相続権は認められないものの、浮気(不貞行為)も咎められるし、別れた場合は、財産分与や慰謝料請求も認められます。しかし、同棲は一時的な男女の共同生活とされるため、そういった権利は発生しません」(同)

 内縁関係には、結婚している夫婦とほぼ同等の権利がある。気軽な同棲とは、責任や重さがかなり異なってくるのですね。ですが、内縁関係の証明は案外難しそう。口約束では証拠は残らないし…。どうすれば立証できるのでしょうか。

内縁関係を証明するには!?

「内縁の成立は、同居期間の長さや指輪交換、挙式等の行事をしているか等の事情から判断されます。過去には2~3年以上の同棲で内縁と認められたケースもありました。定義ではありませんが、1つの目安にはなります」(同)

 内縁関係かどうか判断する材料としては、下記のような事項も対象になるようです。

社会的に(隣近所からみて)夫婦に見えたか

冠婚葬祭に一緒に出席したか

財布を一緒にしていたか

目安として3年以上、同棲をしていたか

挙式をしているか

住民票に同居人として提出しているか

住民票に未届の妻(夫)として記載されているか

子どもがいるか

 長く同棲していた夫婦同然のカップルが別れに踏み出すとき、2人の関係がただの「同棲」だったのか、それとも「内縁関係」にあったのか、きちんと整理し確認しておきたいところです。家具や家電、お金を巡って周囲を巻き込む大騒動になるよりも、精算してスッキリと新しい道に進めるといいですね。

(齊藤かおり/サイドランチ)
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ライター

齊藤かおり

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